警察が押収した違法バイクはどうなるの?

警察に押収される違法改造バイクとは?

自動車やバイクは、改造するにあたっては一定の基準を設けていて、基準を超える改造をすると違法となります。
もちろん、バイク用品店などで販売されている交換用パーツを購入してカスタマイズするなどの行為は、全く問題なく法律の範囲内です。
しかし、保安基準と呼ばれるルールに合致しないものはすべて違法改造と見なされて警察の摘発を受けて、バイク自体が押収されることになります。

その基準としては、まずマフラーの規制があります。
特に排気音の規制があって、250cc以上の排気量では加速時の音量が82デシベル、近接時に94デシベルを超えるものは違法となります。
また自治体によっても違いはありますが、排気ガスの排出についても規制が設けられています。
ライトについても保安基準があり、ヘッドライトなどの色やウィンカーの点滅の回数などが定められています。

パーツやバイクそのもののサイズなどについても基準があり、基本的には車検証に書かれている数値に収める必要があります。
原則として、車検証表示の数字から幅はプラスマイナス2cm、高さは4cmを超えると違法となります。
よく違法改造車で見られるのがハンドルの改造で、明らかに高いものや横に飛び出ているものなどはすぐにチェックされ計測し、基準を超えている場合は違法改造とされます。

こうした違法改造は刑事罰を受ける可能性がある重いもので、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金となりえます。
違法改造は故意にしたものであり、周りにも安全上のリスクをもたらすことから、単なる整備不良のような反則処理ではなくすぐに犯罪として扱われるのです。

押収した違法改造バイクは基本的に返還される

違法改造したバイクは、証拠として使うために警察に押収されます。
しかし、そのバイクは後日持ち主に返還されるのが一般的です。
違反行為はバイクそのものに責任があるわけではなく、所有者に責任があるからです。
バイクはあくまでも違法行為の証拠品として、警察に任意提出という形でなされます。

任意提出だから拒否すれば押収されないと考える人もいますが、それは間違いです。
もちろん任意提出をしてと言われて拒否すれば、その場ではバイクを持っていかれることはありません。
しかし、すぐに警察は令状を取って強制的に押収する手続きをするだけです。
数時間の抵抗にしか過ぎないものですので、拒否しても意味はないに等しいのです。

任意提出については、本人が「任意提出書」というものを書いて警察に渡すことで実行されます。
その書類には、バイクが必要なくなった場合にどう処分するか、自分の意見を記入する欄もあります。
その欄には返還するようにと記載すれば、よほど大きな問題ではない限り後に返還されます。