ウインカーを出すタイミングとは

あっていますか?あなたのウインカーを出すタイミング

ウインカーを出すタイミングわかってる?なんていうと、自動車教習所で教習を受けているんだから、ウインカーを出すタイミングなんて知っているよといわれそうです。
しかし公道を走っているバイクの中には進路変更時のウインカーがかなり遅いライダーがいます。

バイクの免許を取得する際、例えば心労変更の際、また高速道路で車線変更する際など、いつウインカーを出せばいいのか、これも習っているはずです。
しかし運転に慣れてくると後続車や周囲の車、歩行者に対しウインカーでしっかり意思表示を見せられない人も出てきます。

ウインカーを出すタイミングは?

道路状況や環境によってウインカーを出すタイミングは異なります。
進路変更する際には距離によって、また高速道路のほか片側複数車線の車線変更は時間でウインカーを出すタイミングが決まっているのです。

進路変更の際には「右左折・転回を行う30m手前」で点滅開始、進路変更が終わるまで点滅させます。
30mというと結構な距離があり、自分が思うよりもずっと手前です。
あまり長すぎるのもよくありませんが、まだ早いかなと思うくらいで出すようにするといいでしょう。

高速道路、片側複数車線での車線変更などでは、変更の3秒前にウインカーを点滅させます。
ミラーで安全確認し3秒前にウインカーを点滅させますが、安全確認をしっかり行うためにも、車線変更の5秒前から準備しておくと安心です。

ウインカーに関する法律について理解しておこう

バイクのウインカーに関しては道路運送車両法第四十一条第一項第十五号によって装着の義務付け、また道路運送車両保安基準第四十一条第一項において、ウインカーの明るさ、取り付け位置、取り付け方法が決まっています。
ウインカーの使い方などの具体的運用は、道路交通法第五十三条、また道路交通法施行令第二十一条で定められています。
ウインカーはただ点灯させればいいということではなく、必要な時にいいタイミングで点灯することが必要です。
後続車に右折・左折するよ、車線変更するよなど、バイクの意思表示を行うものなので、交通法規についてよく理解しておきましょう。

ウインカーを正しく利用しない場合の罰則などは?

ウインカーを正しく利用しないことで、「合図不履行違反」として罰則とされることもあります。
バイクは排気量によって反則金が異なりますが、違反点数は1点です。

原付バイクの場合の反則金は5,000円、二輪車は6,000円となっています。
悪質な場合などは5万円以下の罰金となることもあるのです。
道路走行中の車両以外、歩行者にとってもバイク車両のウインカーは、その車が次にどう行動するか目で判断できるものとなります。
周囲の車、バイク、歩行者にしっかり意思表示できるよう、ウインカーの利用について深く理解しておくべきです。