クラクションは正しく鳴らそう

クラクションを鳴らすタイミングは2つ

ツーリングなどをしているとき、右折で反対車線の車両が道を譲ってくれることがあります。
そんな時、ありがとうの意味を込めてクラクションを鳴らしますが、実はこれ、「してはいけないこと」です。

教習所でも習ったと思うのですが、クラクションといのは使用目的以外で鳴らしてはいけません。
使用目的以外のところで鳴らすいわゆる「サンキュークラクション」は道路交通法違反となります。

クラクションを鳴らしてもいい状況は2つ

クラクションを鳴らしてもいい状況は、道路交通法第54条によって定められています。
これ以外のところで鳴らすのは違反となってしまうのです。

まず1つは左右の見通しがきかない交差点 見通しのきかない道路の曲がり方 見通しのきかない上り坂の頂上で、道路標識で指定された場所を通行する時です。
もう1つは山地部の道路、曲折が多い道路で道路標識により指定された区間で左右の見通しがきかな交差点 見通しのきかない道路の曲がり角 見通しのきかない登り坂町長を通行するとき、と定められています。

クラクションを鳴らさなければならない状況とは

黄色の背景で黒のびっくりマーク「危険防止」、青の背景で警笛がなっているマーク「警笛ならせ」の標識がある場所では、クラクションを「鳴らさなければ」なりません。
また道路交通法第54条の第2項により定められている「危険を防止するためやむを得ない」場合も、クラクションを鳴らさなければならない状況です。

例えば対向車の運転手がよそ見をしていたり、居眠りをしていたり・・そんな中でセンターラインをはみ出しているときときなどは、危険を防止するためやむを得ない状況です。
そんな時にはクラクションを鳴らす必要があります。
径的鳴らせ、危険防止の標識があるところでは、必ずクラクションを鳴らしましょう。

クラクションを鳴らした、鳴らさないことによる違反

クラクションに関してはむやみに鳴らしてはいけない場合と、必ず鳴らさなければならないところがあります。
見通しの悪い道路などクラクションを鳴らすように指示する標識があるところでクラクションをならさなければ警音器吹鳴義務違反となります。
警笛鳴らせ、危険防止の標識がない状況で、危険回避等のやむを得ない理由がないのにクラクションを鳴らせば、警音器使用制限違反です。

こうした違反には罰金があり、違反点数も発生します。

警音器吹義務違反では違反点数が1点、二輪車の場合の違反金は6,000円(大型車7,000円、普通車6,000円、原付5,000円)です。
警音器制限違反は車両の種類を問わず、すべての車両について3,000円の反則金となります。
ただ警音器利用制限違反に関して違反点数はありません。