バイクの路肩走行は違反?

バイクの路肩走行、それって通行区分違反になるかも

バイクといえば渋滞していてもすいすいと路肩を走っていく・・・自動車に乗っているとその姿をみてはうらやましいと思うものですが、これ、バイクの路肩走行で通行区分違反となる可能性も高いのです。

また路肩走行は交通事故のリスクもありますし、バイクの走行ルールを守ってしっかり安全に走ることが必要です。

バイクはどこを走ればいいのか?

路肩、路側帯は歩行者、軽車両の為の道で、バイクのために設けられている道ではありません。
歩道がない道路にひかれている白い線の内側を路側帯、路肩は白線などの区分線が引かれていない状態です。

道路の左端から最小0.5m、最大2.5mの帯状になっている範囲を路肩といいます。
このような路肩を自動車が走行することは禁止されていますが、自動二輪者、原付は歩車道の区別がない場合の路肩であれば入る事は禁止されていません。

但し注意が必要となるのが、左側追い越し禁止の原則に違反する可能性があるということです。

路側帯走行は軽車両などの例外を除き禁止とされ、歩道のある路側帯には車道外側線という軽車両、歩行者の身通行可能な場所があります。

教習所ではこうしたことを頭に入れて試験に臨みますが、実際に走行する時、こうしたことを頭に入れながら走るということもなかなか難しい事です。

こうしたことをしっかり考えると、法律に触れずに法規を守りバイクで走るということを考えると自動二輪も車道を走行するということを頭にしっかり入れて走る事が求められるのです。

仮に原付で路側帯を走行したことがわかれば、通行区分違反となり違反点数2点、罰金もあります。
指定通行区分違反では指定された方向以外に進む違反ということで、通億区分違反は指定通行区分違反よりも処分が重いと覚えておきましょう。

原付が走る場所はどこ?

バイクは路肩走行、路側帯走行でも悩むことが少ないと思いますが、原付の場合、スピードも30キロ以上出して走る事はできませんし、そもそも自動車を追い越すほどのパワーがありません。

車線を走るべきと思っても、狭い道で車にあおられるなんて考えると左側車線の路側帯、また路肩よりを走行することが多くなります。

また多くの方がご存知ないようですが、実は原付(一種)はバス専用レーンを走行することができるのです。
もちろんエンジンをきって原付をおして歩くなら歩行者扱いとなりますので、歩道をおして歩くこともできます。

原付は交差点などが混雑している時などは、エンジンをきり歩道を歩き混雑が少ない所まで出てエンジンをかけて走るということもできるのです。

二段階右折をしなければなりませんし、車道も車に後ろからつかれると走りにくいと感じますが、自転車に近い存在ということで、原付だからこそできる走りも楽しめます。
この先、求めるのなら制限速度60キロまで、またに段階右折無で済む原付二種の免許に切り替えるということも考えられます。

高速道路で迷う・・・どこを走ったらいいのか?

高速道路でバイクはどこを走るのか?ということも、悩むという人が多いです。
路肩は緊急事態に対応するためのエリアなので路肩走行は禁止、通行区分違反です。

渋滞しているとこういう時こそバイクの強みとばかりに追い越し車線と走行車線の間をふらふらと走ってしまうバイクもいますが、法律に違反しない走行を考えると、車線変更、追い抜きを繰り返すことが正しく、走行車線と追い越し車線をふらつくというのは違反と取られても仕方ありません。

いきなり車線変更するのではなく、渋滞している時などある程度流れがあるようなら、焦ることなく運転することもしっかり頭に入れておきます。
一般道でも危険な状態に陥ってしまうこともあるので、先を予測し余裕をもって運転するように心がけましょう。